
こんにちはあしゅまろです。
車の列に入れてもららった時などはハザードを使いますが、これを巷ではサンキューハザードと呼ばれていることは知っていますか?
しかし、このサンキューハザード。厳密に言うと違反になる可能性があるそうです。
知恵袋でとても興味深い回答があったので引用します。
ハザードは交通用語では非常点滅灯と言います
非常点滅灯の使用が規定されているのは
道路交通法施行令第18条第2項
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
簡単に言うと夜間、5.5m以上の道幅の道路で駐停車する場合はスモールランプかハザードを点けなさい
と言う意味です
もう一つが
道路交通法施行令第26条の3第2項
通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。
法律として定められている非常点滅灯を使用する場合は以上の2つのみです
そして、道路交通法第53条第4項に「車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。」と規定されています
規定する時以外は合図を出してはならないとあります
合図制限違反にあたり1点6000円(普通)になります
他の方が言われている渋滞時のハザード
これは法律のグレーゾーンをかいくぐった手法です
道路交通法題53条
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
ここに徐行中も合図をしなさいとあります
しかし、徐行に合図はありません
この合図を非常点滅灯に拡大解釈した結果です
この時の非常点滅灯の使用を認めると、ここに含まれる後退まで認めると言う拡大解釈にさらに拡大解釈がが行われ、現状のような状態になっていると思われます
結論
・サンキューハザード 違法
・リバースハザード グレーゾーン
・駐停車 夜間とスクールバスは合法 昼間はグレーゾーン
ただし、道路外に置いては道路交通法は適用されません←駐車場など
ただ、私はサンキューハザードやリバースハザード、駐停車時のハザード、渋滞時のハザードの使用はドライバー同士のコミュニケーションツールとして、必要だと考えます
面白い考察ですね。
あしゅまろもコミュニケーションツールとしてハザードは堂々と使いたいと思います。
まとめ
サンキューハザードで捕まった人も見たことないし、そもそもパトカーですらサンキューハザード使っていますもんね。
厳密に言えば違法なので無責任なことは言えませんがあまり気にしなくてはいいのではないでしょうか。
車に乗りながらお礼が言えるなんて素敵ですもんね。
以上あしゅまろでした。